- 第14条
- 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む)は、道路を通行する時は政令で定める杖を携え、または政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
- 第14条第1項及び第2項
- 政令に定める杖は白色または黄色の杖とする。
- 第71条
- 車両等の運転者は ――― 目が見えない者が第14条第1項の規定に基づく政令で定める杖を携え ――― 通行しているとき ――― 一時停止しその通行または歩行を妨げないようにすること ―――
歩行訓練士による訓練を受けた上で、その人の身長、歩幅、反応速度などに応じて選ぶのが望ましい。
各市町村の福祉課などで、補装具として支給されるスライド式の白杖は、長さ、安全性、使い易さ全てにおいて疑問。使用に耐えない場合が多い。
杖の種類、長さなど、初めからはっきり申し出た方が福祉課の理解を深めることにもなりお勧めです。
支給を受けたいと考えておられる方はご一報を。
*手引者に100%安全を委ねるのではなく、自身も歩く事に何%かの責任を持つ意味でも、白杖の携行は必要。
白杖の使い方は敢えて紙面では説明しません。あくまで一対一の指導が大前提だからです。
中途失明された方の中で、白杖を持つ事に抵抗感を持っておられる方は多いと思います、しかし、きちっと技術を習得されるとこれほど便利な物はありません。
こわごわ歩いていたところも、颯爽と胸を張って歩く事が出来る筈です。
ほんの少し勇気をもって、白杖を持ってみましょう。